電気事業法施行規則の一部改正

  燃料電池発電設備に係る改正

    電気事業法施行規則第48条第4項第五号の燃料電池発電設備に係る規定に燃料電池自動車が追加
   されると共に出力10〔kW〕未満のスターリングエンジン発電設備が第六号として追加された。

      電気事業法施行規則第48条第4項第五号第六号が追加された内容)
五  次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力十キロワット未満のもの
イ 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの ロ 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条第一項 及び第十七条の二第三項 の基準に適合するもの
六  発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (平成九年通商産業省令第五十一号)第七十三条の二第一項 に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備*であって、出力十キロワット未満のもの

 *密閉したシリンダ内の作動ガスは、外部から熱(高温・低温)を加えることで体積が変化する。
この現象を利用してピストンを動かすエンジンで、これを活用したものがスターリングエンジン発電設備
である。

inserted by FC2 system