電気設備技術基準解釈の一部改正

  燃料電池発電設備に係る改正

    「電気設備技術基準の解釈」第47条(常時監視をしない発電所の施設)において、燃料電池に係る
  規定は第6項に規定されている。その6項の一部が改正された。

     解釈第47条「常時監視をしない発電所の施設」       改正前
1~5 (略)
 6 第1項に規定する発電所のうち、燃料電池発電所は、次の各号のいずれかにより施 設すること。 一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。 イ (略) ロ 燃料電池の燃料・改質系統設備の圧力は、0.1MPa未満であること。ただし、 合計出力が300kW未満の固体酸化物型の燃料電池であって、かつ、燃料を通ず る部分の管に、動力源喪失時に自動的に閉じる自動弁を2個以上直列に設置し ている場合は、燃料・改質系統設備の圧力は、1MPa未満とすることができる。
ハ~ニ (略) 二~三 (略) 7~11 (略)
1~5 (略)
 6 第1項に規定する発電所のうち、燃料電池発電所は、次の各号のいずれかにより施 設すること。 一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。 イ (略) ロ 燃料電池の燃料・改質系統設備の圧力は、100kPa未満であること。
ハ~ニ (略) 二~三 (略) 7~11 (略)
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